専有部分
専有部分とは
区分所有者である個人の所有物となる部分ですが、構造上も利用上も独立している部分となります。「構造上の独立性」とは、他の専有部分と仕切り壁、天井、床、扉等によって区画されていることを指し、ふすまや障子などで部屋の間が仕切られている程度の場合は、外部から容易に出入りできるので、構造上の独立性はありません。「利用上の独立性」とは、独立した出入り口を有し、直接あるいは共用部分を利用することによって外部に通じることを指します。そのため、他の専有部分を通らなければ出入りできない建物の部分には、利用上の独立性はありません。
注意点
専有部分の区分所有権とは、その対象物を直接所有できる権利です。原則的に、区分所有者は、 所有する専有部分を自由に使用したり処分することができます。しかし、区分所有権には、一定の条件でそれが認められないことがあります。例えば、専有部分内であっても他の区分所有者の迷惑となる行為をすることはできません。
また、区分所有法で建物の景観や保全に有害な行為や、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないと定められています。専有部分に課せられる制約には、具体的に、ペット飼育、楽器の演奏、リフォーム、使用用途そのものがあります。 専有部分の用途とは、事務所や店舗としての使用などがあります。