共用部分

共有部分と専有部分

共用部分とは

原則的に、建物の外壁、屋上、基礎部分、廊下、階段、エレベーター、ベランダ、バルコニー、給排水設備、電気設備、ガス配管設備、テレビアンテナ、管理人室、駐車場、集会所、敷地内公園、植栽、街灯など、専有部分以外の敷地、建物、設備、施設などの全てを共用部分と言います。

ベランダやバルコニーが共用部分とされているのは、緊急時や災害時に避難経路や消火・救助用の場所として使用しますが、通常時は、その区分所有者に専用使用権が与えられています。そのため、物置や洗濯機、自転車などの私物を置いたりすることは、管理規約や規則によって禁止されています。 用法に従った使用であっても、例えばエレベーターを長時間独占するなど、他の区分所有者に対して著しく迷惑となるような使用は許されません。 共用部分をその用法に従っている場合にはその使用を禁止することはできません。

窓ガラスは共有部分

窓ガラスやドアノブなど専有部分に属さない建物の附属物は共用部分です。 窓ガラスや窓枠、玄関扉は共用部分とされることが一般的で、これらを区分所有者が勝手に変更、修理することはできません。

共用部分の管理

原則として、共有部分は全区分所有者である管理組合の所有物となり、一般的に管理組合の委託する管理会社が管理します。管理費は、共用部分の持分割合に応じて各区分所有者が負担します。

専用使用権

共用部分の一部を、特定の区分所有者や第三者が独占的に使用できる権利のことです。 一般的にベランダやバルコニー、専用庭、駐車場などが当てはまります。そのため、避難経路となっているベランダは、避難目的であれば、その部分の専用使用権を持たない他の区分所有者も使用することができます。

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